「教員は授業に支障のないかぎり、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行なうことができる」(教育公務員特例法22条) 研修は教員にとっては義務であり、権利です。
長期休業中でなければできない、教職員としての「資質を高める」「専門性を高める」自主的研修をおおいに行いたいものです。
「教員は授業に支障のないかぎり、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行なうことができる」(教育公務員特例法22条) 研修は教員にとっては義務であり、権利です。
長期休業中でなければできない、教職員としての「資質を高める」「専門性を高める」自主的研修をおおいに行いたいものです。